更新日:2022年6月1日
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市民税・県民税を金融機関等の窓口、コンビニエンスストアなどで納める人(普通徴収)に、「税額決定・納税通知書」と「納付書」(コンビニエンスストアでも納付可能なバーコード様式)を6月中旬に郵送します。
市民税・県民税を口座振替で納める人(普通徴収)や、市民税・県民税を公的年金から天引き(特別徴収)される人には、「納付書」は同封せず「税額決定・納税通知書」のみを郵送します。
なお、会社や官公庁等に勤め、毎月の給料から市民税・県民税を天引き(特別徴収)される人には、「税額決定通知書」が、会社などを通じて配付されます。
賦課期日(令和4年1月1日)に住民票の有無にかかわらず、大分市内に住んでいて、令和3年中に一定額以上の所得があった人が課税されます。
市民税・県民税は、事業所などから市に提出された給与支払報告書や公的年金等支払報告書、本人が提出した申告書などに基づいて計算されます。
税額決定・納税通知書には税額計算の基となった前年中の所得金額や所得控除、税額控除などを記載していますので、内容の確認をお願いします。
申告期限の個別延長が適用され、3月16日(水曜日)以降に税務署で所得税の確定申告をした方は、申告内容が税額通知書に反映できていない場合があります。この場合は、7月以降に申告内容を反映した税額変更通知書をお送りし、2期以降の税額変更となります。
なお、証明書・各種保険料(税)や手当等にも影響がある場合がございますので、ご了承ください。
※「納付」は、大分市指定金融機関や九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)の窓口、コンビニエンスストアでできるほか、クレジットカード、ペイジー、スマートフォンアプリでも可能です。納付方法について詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
※上記以外のゆうちょ銀行・郵便局をご利用の場合で、払込取扱票をお持ちでない人は納税課までご連絡ください。
納税課 097-537-5611(直通)
【1期】 令和4年6月30日(木曜日) |
【2期】 令和4年8月31日(水曜日) |
【3期】 令和4年10月31日(月曜日) |
【4期】 令和5年1月31日(火曜日) |
※お支払いの際には、納付書の期別、納期限をご確認ください。
※金融機関で納付の際は「領収証書」を、コンビニエンスストアで納付の際は「領収証書」と「レシート」を必ず受け取り、5年間は大切に保管してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人の収入のほか、個人の方の経常的な収入等に相当の減少があった方は、納税の猶予の制度に基づき、最大で1年間の分割納付を受けることができますので、まずは納税課までご相談ください。
納税課 097-537-5611(直通)
※詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
納税課にご相談された方で、納税の猶予によっても市民税・県民税の納付が著しく困難な場合は、市民税課にて減免制度のご相談をお受けします。
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