更新日:2022年4月20日

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法人の市民税について

1.法人市民税とは 

大分市内に事務所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金を法人市民税といい、国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」と地方公共団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、法人の規模に応じて、納めていただく「均等割」があります。

2.法人市民税を納める人(納税義務者) 

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者の表
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所等(※1)がある法人

市内に寮等(※2)のみがある法人

×

市内に事務所等や寮等がある公益法人等で収益事業(※3)を行わないもの

×

市内に事務所等がある法人課税信託(※4)の受注者

×

法人には、法人でない社団等で収益事業を行うものを含みます。
○・・・納税義務がある
×・・・納税義務はない

 ※1「事務所等」とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※2「寮等」とは、宿泊所、保養所など法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
※3「収益事業」とは、販売業、製造業など法人税法施行令第5条に定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
※4「法人課税信託」とは信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。  

事務所等の要件について

事務所等の要件として、人的設備、物的設備、事業の継続性の3要件があります。

人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員だけではなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。

物的設備とは、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に機械設備または事務設備など事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。

事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり継続して行われる場合のほか、定期的または不定期に相当日数、継続して行われる場合を含みます。事務所等であるためにはそこで事業が行われていれば足り、直接、収益ないし所得の発生を要件としません。

減免制度

大分市税条例および大分市税条例施行規則により、次の法人について、収益事業を行わない場合には法人市民税均等割額が減免されます。

  1. 公益社団法人または公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※減免をご希望の場合は申請書の提出が必要となります。
詳しくは、市民税課法人市民税担当班(097)537-5609までお問い合わせください。

3. 申告区分と期限 

法人市民税は、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めます。主な申告の種類と申告・納付期限は、下記のとおりです。

※申告等は電子申告、電子納税が行えるeLTAX(エルタックス)をぜひ、ご利用ください。ご利用の流れや手続き方法などの詳細はeLTAXホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

申告の種類

申告納付期限

申告書の様式

確定申告 事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 第20号様式
中間申告
(事業年度が6カ月を超え、法人税の中間申告義務のある法人)
予定申告 事業年度または連結事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 第20号の3様式
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 第20号様式
均等割申告 毎年4月30日 第22号の3様式
解散法人の申告 清算事業年度予納申告(清算中の事業年度が終了した場合) 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 第20号様式
残余財産分配等予納申告(残余財産の一部を分配した場合) 残余財産分配または引渡しの日の前日 第20号様式
清算確定申告(残余財産が確定した場合) 残余財産確定の日の翌日から1カ月以内 第20号様式

※各期限が、土・日曜日、祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの場合は、その翌日が納期限となります。

※均等割申告のうち、大分市税条例および大分市税条例施行規則に規定された法人については、減免制度があります。詳細については、「減免制度」をご覧ください。

ダウンロード

確定申告書(第20号様式)(エクセル:59KB)

確定申告書(第20号様式)(PDF:158KB)

予定申告書(第20号の3様式)(エクセル:51KB)

予定申告書(第20号の3様式)(PDF:133KB)

均等割申告書(第22号の3様式)(エクセル:36KB)

均等割申告書(第22号の3様式)(PDF:103KB)

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(エクセル:24KB)

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(PDF:46KB)

法人市民税納付書(エクセル:37KB)

4.更正の請求 

すでに提出した申告税額が過大であることを知った場合は、減額更正の請求ができます。更正請求書(第10号の4様式)に法人税(国税)の更正通知書の写し等の参考資料を添えて請求してください。詳細は、下記の更正請求書(第10号の4様式)の記載要領をご参照ください。

ダウンロード

更正請求書(第10号の4様式)(エクセル:109KB)

更正請求書(第10号の4様式)(PDF:122KB)

更正請求書(第10号の4様式)の記載要領(PDF:57KB)

5.決定 

申告義務があるにもかかわらず申告書の提出がない場合、市が不申告法人として調査し、その結果により税額を決めることがあります。

6.法人の設立・支店等の設置届および法人の異動届 

大分市内に法人等が設立または事務所を設置した場合や、商号、所在地等の内容に異動(変更)があった場合は、次のとおり届出書の提出が必要になります。
届出は、電子届出が行えるeLTAX(エルタックス)をぜひ、ご利用ください。ご利用の流れや手続き方法などの詳細はeLTAXホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

届出内容

届出書 添付書類(写し可)
設立 大分市内で設立した場合 設立・支店等設置届 登記履歴事項全部証明書、定款
設置 大分市内で、本店・支店・事業所を設置した場合 設立・支店等設置届 登記履歴事項全部証明書、定款
転入、転出 大分市内へ本店(支店・事業所)を移転した場合または、他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合 設立・支店等設置届 登記履歴事項全部証明書、定款
廃業、廃止 大分市内での営業・事業を取りやめた場合 異動届 なし
休業 大分市内での営業・事業を休止した場合 異動届 なし
解散 法人を解散した場合 異動届 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
清算結了 法人を解散後、清算結了した場合

異動届

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
合併 法人が合併した場合 異動届

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書 

合併契約書

分割 法人が分割した場合 異動届

変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書

分割契約書

連結納税の承認、取消   異動届 連結承認通知書または連結承認取消通知書 
グループ一覧等の関係書類
商号、代表者、所在地など(登記を要するもの)   異動届 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書 
事業年度など
(登記を要しないもの)
 

異動届

新たな定款または、総会議事録や理事会の議事録
  • 設置届は、事業開始等の日から10日以内、異動届は、異動後すみやかに提出してください。
  • 異動届の記載欄において、該当する項目がない場合、備考欄へご記入ください。
  • 届で収受印が必要な場合は、控用として別に提出をお願いします。なお、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出先】

 〒870-8504

 大分市荷揚町2番31号

 大分市役所財務部市民税課法人市民税担当班

ダウンロード

法人等の設立・支店等の設置届(エクセル:53KB)

法人等の設立・支店等の設置届(PDF:148KB)

法人の異動届(エクセル:54KB)

法人の異動届(PDF:152KB)

7.法人市民税額の計算 

 法人市民税額=法人税割額+均等割額

(1)法人税割について

法人税額を基に算定する税額です。課税標準は法人税額から控除額等を加減した額となります。

法人税額の計算(予定申告を除く)

法人税割額=課税標準額×税率-税額控除

分割法人(2以上の市町村において事務所等を有する法人)の課税標準

分割法人の課税標準額=(課税標準額÷全従業者数)×本市分の従業者数

分割基準となる従業者数

分割基準となる従業者は、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいいます。

従業者数の算定方法

事務所等ごとの従業者の数は、課税標準の算定期間の末日現在における人数とすることが原則ですが、次に掲げる場合には、それぞれにより算定した人数を従業者数とします。

(1)算定期間(注1)の中途において事務所等が新設された場合(注2、注6)

その算定期間の末日現在の従業者数×事務所等が新設された日から算定期間の末日までの月数/算定期間の月数

(2)算定期間の中途において事務所等が廃止された場合(注3、注6)

廃止の日が属する月の前月末日現在の従業者数×廃止された事務所等の存在月数/算定期間の月数

(3)算定期間中を通じて従業者数の数に著しい変動がある事務所等の場合(注4、注5、注6)

算定期間の各月の末日現在の従業者数の合計/算定期間の月数

  • 注1 算定期間とは、法人税額の課税標準の算定期間のことです。仮決算による中間申告の場合は、事業年度開始の日から6カ月間のことです。
  • 注2 新設された事務所等には、営業の譲り受けまたは合併により設置される事務所等も含まれます。
  • 注3 一事業年度の中途において新設され、かつ、廃止された事務所等については、廃止された事務所等として従業者の数を算定します。
  • 注4 従業者の数に著しい変動がある事務所等とは、算定期間の各月の末日現在における従業者数のうち最大である数が、最小であるものの数の2倍を超える事務所等をいいます。
  • 注5 新設、廃止などの場合でも、事務所等の所在する期間を通じて従業者の数に著しい変動がある場合には、従業者の数に著しい変動がある事務所等に該当するものとして取り扱います。
  • 注6 その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。また月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

平成26年10月1日以後に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

14.7%

12.1%

8.4%

※平成28年度税制改正に伴い、大分市における法人税割の税率は、令和元年10月1日以後開始する事業年度から8.4%に引き下げとなります。

 【例1】 事業年度10月1日~9月30日の場合
平成30年10月1日 ~ 令和元年9月30日  税率 12.1%
令和元年10月1日  ~ 令和2年9月30日   税率   8.4%

【例2】 事業年度9月21日~9月20日の場合
平成30年9月21日 ~ 令和元年9月20日  税率 12.1%
令和元年9月21日  ~ 令和2年9月20日   税率 12.1%
令和2年9月21日   ~ 令和3年9月20日   税率   8.4% 

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割については、前事業年度の分の法人税割額に3.7を乗じ、前事業年度の月数で除した額になります。

予定申告法人税割額の計算

[予定申告法人税割額]=[前事業年度の法人税割額]×6÷[前事業年度の月数]

(2)均等割額の計算

均等割額=均等割の税率(年額)×事務所等を有した月数÷12 

法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて納めます。

均等割の税率

資本金等の額

大分市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える

50人を超える

50人以下

3.000.000円

410.000円

10億円を超え50億円以下

50人を超える

50人以下

1.750.000円

410.000円

1億円を超え10億円以下

50人を超える

50人以下

400.000円

160.000円

1千万円を超え1億円以下

50人を超える

50人以下

150.000円

130.000円

1千万円以下 50人を超える

120.000円

上記に掲げる法人以外の法人等  

50.000円

  • 資本金等の額および従業者数の判定基準日
  • 月数は暦に従って計算し、1月に満たない場合は、1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は、切り捨てる。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から資本金等の額が以下のとおり改正されました。 

事業年度開始の日が 平成27年3月31日以前

事業年度が平成27年4月1日以後

 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額・・・(ア)

 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、次のうちいずれか多い金額

(1)左記(ア)から無償減資または資本準備金を減少し欠損塡補に充てた金額を控除するとともに、無償増資の額を加算した額・・・(イ)

(2)資本金に資本準備金を加えた額・・・(ウ)

 

資本金等の額の無償増減資等の調整  

  • 無償増資・・・平成22年4月1日以後、利益準備金またはその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算する。
  • 無償減資等による欠損塡補・・・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の塡補を行った場合ならびに資本準備金の減少による資本の欠損の塡補を行った場合、資本の欠損の塡補に充てた金額を控除する。

    平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の塡補を行った場合(資本金の額または資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失の塡補に充てた場合に限る)、損失の塡補に充てた金額を控除する。

資本金と資本準備金の合計額との比較

【原則】

 資本金等の額(イ)>資本金+資本準備金(ウ)・・・均等割税率区分の基準は(イ)

【自己株式の取得等により資本金等の額が大きく減少している場合】 

 資本金等の額(イ)<資本金+資本準備金(ウ)・・・均等割税率区分の基準は(ウ)

  均等割の従業者数とは、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において、法人税割と異なります。

  • 寮等の従業者も含まれます。
  •  アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等)の人数の計算については、市内にある事務所等ごとに法人税割の課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計でも差し支えありません。(計算結果の端数切上)

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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