更新日:2023年9月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことで、法人市民税の申告・納付期限の延長申請を受け付けてきましたが、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴う法人税における取扱いの変更を踏まえ、法人市民税についても申告書の余白等に付記する簡易な申請手続きは、令和5年8月31日をもって終了します。
令和5年9月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、延長の申請書に加えて、所管の税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して申請を行ってください。