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更新日:2023年3月27日

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証明発行手数料等のキャッシュレス決済にかかる指定納付受託者について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

1 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

名称 三井住友カード株式会社
●住所又は事務所の所在地 大阪市中央区今橋4丁目5番15号

名称 大分カード株式会社
●住所又は事務所の所在地 大分市中央町2丁目9番22号

2 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

財務部税制課にて取り扱うキャッシュレス決済を利用して納入される下記の証明発行手数料等

市税・資産証明書交付手数料
住宅用家屋証明申請手数料
公簿・公文書・図面の閲覧手数料
複写に係る実費

3 指定をした日

令和4年2月10日

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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