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更新日:2024年2月27日

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事業所税の申告・納付について

事業所税の申告・納付が必要な事業者

大分市内の事業所等で事業を行っている法人または個人で、市内の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える者、または事業所等の従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行っている者。

ただし、事業所税がかからない場合でも、事業所等の床面積が800平方メートルを超えて1,000平方メートル以内、または従業者数の合計が80人を超えて100人以内の場合は、申告が必要になります。

  • ※当該事業所等の床面積が1,000平方メートル(800平方メートル)を超えるか、従業者数が100人(80人)を超えるかの判定(免税点の判定)は、算定期間末日の現況により行います。
  • ※免税点は、非課税施設の床面積および、非課税施設に従事する従業者数を除いて判定します。
  • ※事業所等とは、事業のために継続的に使用している家屋のことを指します。自己所有か賃貸等であるかは問いません。なお、2、3カ月程度の一時的な事業のために設けられた現場事務所、仮小屋等は含まれません。
  • ※同一家屋で、関連会社等の特殊関係者が事業を行っている場合、免税点の判定は、その特殊関係者の事業所床面積・従業者数を合算して行います。

事業所税の税額の計算方法

事業所税は、事業所等の床面積に応じて負担する「資産割」と従業者数に応じて負担する「従業者割」があり、その合算が税額となります。

資産割・・・・事業所床面積 1平方メートルにつき600円
従業者割・・・従業者給与総額の0.25パーセント

  • ※事業所床面積は、算定期間末日現在における床面積となります。なお、事業年度の中途で新設、または廃止した事業所等がある場合は、使用した期間に応じて月割計算される場合があります。
  • ※従業者給与総額は、事業年度内に従業者に支払われた給与総額のことを指します。
  • 詳しくは、「事業所税の課税標準と税額の計算」をご覧ください。

申告(納付)の方法

事業所税申告書(第44号様式、別表1から4)に必要事項を記載のうえ、申告・納付期限までに大分市税制課宛て提出してください。

各様式は「事業所税の申告書様式および各種資料」からダウンロードできます。

  • ※「第44号様式」と「別表1」は、事業所税の申告が必要な、すべての事業者において提出が必要です。
  • ※「別表2」は、非課税対象施設または非課税に該当する従業者がある場合は提出が必要です。
  • ※「別表3」は、特例控除対象施設および特例控除対象となる従業者がある場合は提出が必要です。
  • ※「別表4」は、1つの家屋を事業主単独で使用していない場合に提出が必要です。
  • ※昨年度と申告内容に変動がない場合も、第44号様式、別表1~4についてそれぞれ該当があれば提出が必要です。

申告・納付期限

法人の場合・・・事業年度終了の日から2カ月以内
個人の場合・・・翌年の3月15日まで

  • ※個人の事業については、年の途中で事業を廃止した場合は、その廃止の日から1カ月以内、また事業の廃止が納税義務者の死亡による場合は、死亡の日から4カ月以内に申告・納付してください。
  • ※上記の期限の日が、土・日曜日、祝日または12月29日から1月3日の場合は、その翌日が期限です。

申告書の提出先

大分市 財務部 税制課 諸税担当班 (大分市役所 第2庁舎3階)

郵送の場合

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市 財務部 税制課 諸税担当班 宛
※郵送での届出をする場合で、控に受付印の押印が必要な方は、控と切手を貼った返信用の封筒を同封のうえご送付ください。

納付場所

大分市指定金融機関・大分市収納代理金融機関

大分銀行、豊和銀行、北九州銀行、伊予銀行、福岡銀行、肥後銀行、宮崎銀行、西日本シティ銀行、愛媛銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、九州労働金庫、大分県信用組合、大分県農業協同組合、大分県信用農業協同組合連合会、大分県漁業協同組合

九州内のゆうちょ銀行または郵便局(沖縄県を除く)

市役所の窓口

大分市役所納税課(第2庁舎3階)、各支所・連絡所

関連情報

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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