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更新日:2024年3月8日

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トラクター、フォークリフト等の小型特殊自動車も公道走行の有無に関わらず申告が必要です

乗用装置のあるトラクター・被けん引式のトレーラーなどで、最高時速35キロメートル未満の農耕作業用ものや、フォークリフト・ショベルローダーなどで、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下かつ最高時速15キロメートル以下の小型特殊自動車の所有者は、公道走行の有無に関わらず申告が必要です。税制課または東部・西部資産税事務所、各支所、各連絡所(今市除く)で手続きをしてください。また、オンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請 」をご覧ください。

申告に必要なもの

  • 車名(メーカー名)、車台番号(小型特殊自動車で不明の場合は「車両型式+製造番号」)、排気量(定格出力)が分かる書類・・・販売証明書などで確認できます
  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※窓口に備え付けの申告書に、所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。

申告手続時の本人確認について

なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。

手続きの場所

場所 電話

税制課(第二庁舎3階)

097-537-7314

東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)

097-527-2132

西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階)

097-541-1406

大南支所

097-597-1000

大在支所

097-592-0511

坂ノ市支所

097-592-1700

佐賀関支所

097-575-1111

野津原支所

097-588-1111

明野支所

097-558-1255

本神崎連絡所

097-576-1111

一尺屋連絡所

097-575-8026

関連情報

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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