更新日:2023年10月6日

ここから本文です。

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡した製造たばこに対してかかる税です。

1 市たばこ税を納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
※たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。

2 税額の計算

売渡し等をした製造たばこの本数×税率

※税率について

令和3年10月1日以降 ・・・ 6,552円/1,000本

3 納税の方法

製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。

製造たばこに係る税率の改正について

たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日から製造たばこに係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。

税率改正について

税率改正の時期

市たばこ税の税率

(1,000本あたり)

増加額

(1本あたり)

平成30年10月1日から

令和2年9月30日まで

5,692円

 

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

6,122円

+0.43円

令和3年10月1日から

6,552円

+0.43円

 

たばこ税の見直し(平成30年度税制改正)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます) 

  

参考 (令和3年10月1日以降)

たばこ1箱(580円)の中の税金は・・・

たばこ1箱の税金
市たばこ税

131.04円

県たばこ税

21.40円

国たばこ税(特別税を含む)

152.44円

消費税(地方消費税を含む)

52.73円

税金の合計

357.61円

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る