更新日:2023年10月6日
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製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
※たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
売渡し等をした製造たばこの本数×税率※
※税率について
令和3年10月1日以降 ・・・ 6,552円/1,000本
製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。
たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日から製造たばこに係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
税率改正について
税率改正の時期 |
市たばこ税の税率 (1,000本あたり) |
増加額 (1本あたり) |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 |
|
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 |
+0.43円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
+0.43円 |
たばこ税の見直し(平成30年度税制改正)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
たばこ1箱(580円)の中の税金は・・・
市たばこ税 |
131.04円 |
---|---|
県たばこ税 |
21.40円 |
国たばこ税(特別税を含む) |
152.44円 |
消費税(地方消費税を含む) |
52.73円 |
税金の合計 |
357.61円 |