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更新日:2021年4月15日

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苦情等の申出への対応について(男女平等推進委員制度)

苦情等の申出への対応

市民の皆さんからの男女共同参画に関する申出について、市長の附属機関として設置する大分市男女平等推進委員が中立・公正な立場で調査し、適切な調整、あっせん等を行います。

申出できる内容

  • (1)市の男女共同参画に関する施策についての苦情の申出
    市が実施する男女共同参画推進施策(参照:「第3次おおいた男女共同参画推進プラン」の施策)やその他の施策が男女共同参画の推進を妨げると思うとき
  • (2)男女共同参画の推進を妨げるような権利侵害に関する救済の申出
    性に基づく差別的な扱いや、男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害などにより、相手方に改善を求めるとき

申出できる人

大分市内に在住する人のほか大分市内に在勤・在学の人、また大分市内の事業所・団体からも申出できます。

申出の対象とならないもの

  • (1)判決・裁決により確定した事案
  • (2)裁判所において係争中の事案および行政庁において不服申立ての審理中の事案
  • (3)議会に請願が行われている事案
  • (4)男女平等推進委員が行った苦情等の申出への対応に関する事案
  • (5)救済の申出の場合で当該権利侵害のあった日から1年を経過している事案
  • (6)権利侵害を受けた者以外から救済の申出があった事案で、当該被害を受けた人から同意を得られない事案
  • (7)その他男女平等推進委員が対応することが適当でないと認める事案

申出の方法

申出は原則として「申出書」の提出により行ってください。「申出書」の用紙はこのページからダウンロードできるほか男女共同参画センター たぴねす に備えています。

窓口は、 男女共同参画センター たぴねす(コンパルホール2階)です。持参・郵送により受け付けます。

【郵送先】〒870-0021 大分市府内町1丁目5番38号
男女共同参画センター たぴねす 宛

大分市男女平等推進委員

  • 内田 精治(弁護士)
  • 松本 香織(弁護士)
  • 大野 美香(弁護士)

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課男女共同参画センター

電話番号:(097)574-5577

ファクス:(097)537-3666

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