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更新日:2019年12月2日

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ご存じですか?「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の違い

 「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の違いは、つぎのとおりです。 

  記号 説明 
指定緊急避難場所 緊急避難場所ピクトグラム 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。
市では、小中学校のグラウンドや体育館、校舎の2階以上などを指定しています。
警戒レベル3以上の避難情報を発令した際に、市が開放します。
風水害時には、まず体育館を開放しますが、洪水や土砂災害の危険性が高まった場合には、小中学校の校舎など最寄りの2階以上の建物を開放します。
津波の際には、浸水想定区域外の小中学校のグラウンドなどに避難してください。
避難中 
指定避難所 指定避難所ピクトグラム

災害により自宅へ戻れなくなった人たちが一時的に滞在する施設です。
被災した人が次の住まいを確保するまでの間、生活する場所になります。
市では、小中学校の体育館や公民館の集会室などを指定しています。
市が安全を確認した後に開設します。

※指定避難所には、地域の支援拠点としての役割もあります。支援物資や情報などが集まるとともに、状況によっては給水拠点や救護所が設置されます。

避難生活

 

お問い合わせ

総務部防災局防災危機管理課 

電話番号:(097)537-5664

ファクス:(097)533-0252

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