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更新日:2023年5月19日

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個人情報の開示などの請求は、誰でもできるのですか。

開示請求などができる人は、本人または法定代理人(未成年者または成年被後見人の法定代理人)・任意代理人(本人の委任による代理人)です。
なお、死者に関する情報については、個人情報保護法上の個人情報に該当しないため、開示請求などの対象となりませんが、その情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報として、開示請求などができます。

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電話番号:(097)537-5797

ファクス:(097)532-2790

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