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更新日:2018年1月23日
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個人情報保護法は、平成15年に制定(平成17年に全面施行)されました。その後10年余りが経過し、消費者や事業者を取り巻く環境は様々に変化しました。
そこで、これらの環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とし、平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
改正個人情報保護法が全面施行された後は、顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。
詳しくは、個人情報保護委員会(内閣府の外局)のホームページ、または情報公開室、各支所、各地区公民館に備え付けのパンフレットをご覧ください。
なお、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関することは、下記のホームページをご覧ください。
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