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更新日:2018年1月23日

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個人情報保護法の改正について

個人情報保護法は、平成15年に制定(平成17年に全面施行)されました。その後10年余りが経過し、消費者や事業者を取り巻く環境は様々に変化しました。

そこで、これらの環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とし、平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。

改正個人情報保護法が全面施行された後は、顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。

改正個人情報保護法の主なポイント

  • DNA、指紋、公的な番号等、その情報単体でも個人情報に該当することとした個人識別符号を追加
  • 要配慮個人情報(本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報)の取得については、原則として本人同意を得ることを義務化し、本人の同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止
  • 匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報)の導入
  • 取り扱う個人情報の数が5,000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止

詳しくは、個人情報保護委員会(内閣府の外局)のホームページ、または情報公開室、各支所、各地区公民館に備え付けのパンフレットをご覧ください。
なお、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関することは、下記のホームページをご覧ください。

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電話番号:(097)537-5797

ファクス:(097)532-2790

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