ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 大分市個人情報の保護に関する法律施行条例

更新日:2023年6月22日

ここから本文です。

大分市個人情報の保護に関する法律施行条例

大分市個人情報の保護に関する法律施行条例
                                                                                                               令和4年12月15日
                                                                                                               大分市条例第38号
 

(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長並びに財産区をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1)この条の規定を適用する旨及びその理由
 (2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
(費用負担)
第6条 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報の開示に要する費用を負担しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第8 条実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1)この条の規定を適用する旨及びその理由
 (2)訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第10条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1)この条の規定を適用する旨及びその理由
 (2)利用停止決定等をする期限
(審査会への諮問)
第11条 実施機関は、法第129条の規定に基づき、次に掲げる事項について、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大分市個人情報保護審査会条例(令和4年大分市条例第39号)第1条の規定により設置する大分市個人情報保護審査会に諮問することができる。
 (1)この条例の改正又は廃止に関すること。
 (2)実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の手続に関すること。
(運用状況の公表)
第12条 市長は、毎年1回、個人情報保護制度に係る運用の状況を公表しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大分市個人情報保護条例の廃止)
2 大分市個人情報保護条例(平成14年大分市条例第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の大分市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第4条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 次に掲げる者に係る旧条例第12条第3項又は第12条の2第3項の規定によるその事務に関し知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は当該事務の目的以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
 (1)この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第9条第1項に規定する個人情報取扱事務の全部又は一部の委託を受けた事務に従事していた者
 (2)この条例の施行前において指定管理者(旧条例第12条の2第1項に規定する指定管理者をいう。)の行う事務に従事していた者
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項、第22条第1項又は第26条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧条例第30条の規定による諮問がされた場合における旧条例第31条第1項の規定による審査については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前において旧条例第31条第1項の規定により設置された大分市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第37条に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 (1)この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
 (2)附則第4項各号に掲げる者
9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 規則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
12 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報の開示において、偽りその他不正の手段によりこの条例の施行後に旧条例第20条又は旧条例第21条第3項に規定する旧個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
13 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(大分市まちづくり自治基本条例の一部改正)
14 大分市まちづくり自治基本条例(平成24年大分市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第18条中「、別に条例で定めるところにより」を削る。
 

お問い合わせ

総務部総務課情報公開室

電話番号:(097)537-5797

ファクス:(097)532-2790

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る